今回は、お客様からよくお問い合わせを頂く、校正の有効期限(校正周期)について書きます。
よくお客様から「圧力計の校正の有効期限は何年ですか?」と
質問をもらいます。
校正周期に関して、計量法を調べてみました。
下記の様に記載されています。
計量法施行規則の第九十三条 登録事業者が計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等(以下この条において「校正等」という。)の期間は、校正等を行った日の翌月の一日から一年とする。ただし、機構が定めるものにあっては、それぞれ別に定める期間とする。
難しい書き方ですよね。
要約するとJCSS登録事業者は、校正に使用する標準器の校正周期は基本的に1年ですが、製品評価技術基盤機構(NITE)が特別に定めている重錘形圧力天びんなどはNITEのルールに従うという意味です。
※重錘は3年周期
とまあ、JCSS校正を実施する事業者が扱う標準器に対する取り決めなので、
お客様が自社で使用する場合は該当しません。
お客様が関わる法律や規格で規定されてない限り、校正周期に決まりはないということになります。
結論:取り決めが無い場合が多く、使用する重要度によって適切な校正周期を自ら定める必要がある。
参考になりましたでしょうか?